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いいのかい?先輩議員の年賀状・・・   

 めでたく当選できたなら、自分に好意を示してくれた選挙人に対して、お礼の挨拶したいのは人情です。

 しかし、これにも法律による制限があって、当選(または落選)の挨拶として次の行為をすることは出来ないー(法178)と、「地方選挙の手引き」に記載されています。

①選挙人に対して、戸別訪問すること。
②自筆の信書及び当選(または落選)に関する祝辞(見舞い)等の答礼のためにする信書を除くほか、文書図画を頒布すること。しかし、選挙人からもらった祝辞(祝電)等に対する返信であれば自筆でなくとも(つまり印刷でも)よいのである。なお、文書図画の掲示は、いっさい認められない。
③新聞紙または雑誌を利用(つまり広告)すること。・・・当選人の抱負等を記事として掲載することは、差し支えない。
④放送設 備を利用して放送すること、・・・これらの使用は、一切禁止される。
⑤当選祝賀会その他の集会を開催すること。
⑥自動車を連ね、又は隊を組んで往来する等、気勢を張る行為をすること。
⑦当選したお礼に、当選人の氏名や政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。
 以上のように、当選お礼の挨拶にも制限があります。

 ですから、小生としては、昨年の11月、当選結果の出た翌日には、新松戸駅頭に立ち、口頭で、「ご支援ありがとうございました」と頭を下げる行為に終始しました。
 また、衆議院・千葉補欠選挙の際は、当選者(太田和美氏)と落選者(斉藤健氏)が、同時間帯に新松戸駅頭に立ち並んで、コレをやったものですから、テレビのモーニングショーが取材に駆けつけてものでした。「当選ありがとう」とう言葉は、一切発してはいないのです。時として、法律の制限というのは、現実の世界では「変なシーン」として展開するものです。

 新年のあいさつ回りをしていた先日のこと、地域の友人宅で、年賀状の束を見ながら、ひとときそんな話になりなりました。
 
   ・・・・小生は、年賀状も、公職選挙法で制限されるという認識しているのですが・・・・
 
 ①ある当選人は、新年事務所開きの案内状=「お年玉つき年賀はがき」

 ②またお方は、バス旅行の参加募集はがき=官製はがき 
 
 ③また、新春の集いの案内状=印刷はがき
  
 ④極めつけは・・・当選の喜びの瞬間のスナップ写真をはがき半分のスペースのカラーで掲載し、当選お礼と新年の挨拶を印刷した「お年玉つき年賀はがき」・・・
 
 松戸市の多選議員の先輩方・・・みなさんが、コレでよいものなんでしょうか。

 それにしても、上記の4通は、同じ方のところに届いた「年賀状」なんです。呆れ果てて、開いた口が、カラカラに渇いてしまいました。

by iso129 | 2007-01-18 01:36 | 政治あれこれ

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